会則

平成7年10月21日発効
平成17年5月25日改正
平成24年5月30日改正
平成28年5月25日改正
令和 元年5月29日改正
令和 2年5月27日改正
令和 3年5月26日改正


第1章   総 則

第1条 本会を、福岡県高等学校書道教育研究部会と称する。
第2条 本会は、事務局を会長の定める所に置く。
第3条 本会は、北部地区(北九州・筑豊)と南部地区(福岡・筑後)の2地区に地区を置く。
第4条 本会は、専門部を置く。(第11条)
第5条 本会は福岡県の高等学校書道教育の振興及び小学校、中学校の書写教育との連携を図ることを目的とする。
第6条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
1 高等学校書道教育に関する研究並びに調査。
2 会員相互の研修、情報交換並びに親睦。
3 他の書道教育研究会や、高文連が主催する事業への参加。
4 その他必要な事業。


第2章   組 織

第7条 本会は、福岡県の公立私立高等学校及び特別支援学校高等部の書道担当教員(教諭・講師)として在籍する者を以て組織し、本会出身の校長・教頭を顧問とし、本会出身の退職教員を参与とする。

第8条 本会に次の役員を置く。
(本部)
1 会 長 1名 
本会を代表し、校長がその役に就く。
2 副会長 1名
会長を補佐し、会務及び総務・研究部門を総括する。
県教育委員会と連携し、要請について対応を行う。
3 総務・研究部長 1名
総務部門及び研究部門を総括し、副会長を補佐する。
4 事務局長 1名
会務及び総務・研究部門を統括し、部会会計を兼ねる。
5 事業部長 1名
事業(高文連)部門を総括する。
6 事業部副部長 1名
事業部長を補佐し、事業(高文連)部門を運営する。

(地区)
1 地区部長 2名
地区代表(支部長)と連携し、2地区の会務を総括する。地区部長および地区代表(支部長)の内2名は会計監査を行う。
2 地区代表(支部長) 2名
地区部長と連携し地区の会務を統括する。
第9条 役員の承認は次のとおりとする。
1 本部役員は、役員会で検討を行い全会員(教諭・講師)から選出し、総会で承認を得る。
2 地区部長はそれを代表する地区(北九州・福岡)から選出し、総会で承認を得る。地区部長はそれぞれの支部の代表を兼ねるものとする。
第10条 役員の任期は次のとおりとする。
1 本部役員は県下全体から選出し、専任として原則3年を上限とする。(注1)
次期本部役員の選出は、在任中の本部役員会で行う。
次期本部役員の選出は、役員選出委員会を設置して行う。
2 地区部長の任期は、原則として3年を上限とする。(注1)    
(注1)役員、地区部長の任期は3年を上限とし、新規会員(教諭)の動向を見ながら検討するものとし、再任は妨げないものとする。


第3章   機関・会議

第11条 本会に、総務・研究部及び事業部を置く。総務・研究部は部長の他、委員を置く。
1 総務・研究部
①本県の芸術科書道教育の発展・充実を推進する。授業の充実を図るために、授業作品コンクールを主催、総括する。また、教員研修会を企画・運営する。(注2)
(注2)授業作品コンクールおよび教員研修会については、副会長と総務・研究部委員が補佐し、必要に応じて参与の助言・協力を得るものとする。
②調査・研究、及び会員の研修活動を推進する。発表・還元の場として、機関誌「書教育福岡」を編集・発行を原則とする。また、副教材に関する調査・研究活動を行う。
③県教育委員会からの要請について副会長からの通知を受け、本会の調査・研究活動 について情報提供を行う。
2 事業部
福岡県高等学校芸術・文化連盟(高文連)が主催する、地区書道展、県高文祭、九州高文連書道展、全国高総文祭、還元事業の企画・運営にあたる。
第12条 本会は次の会議を開き、会長がこれを招集する。
1 総会(会員全員)
2 支部研究協議会(支部毎に必要に応じて開催)
3 事務局会(本部役員5名)
会長、副会長、事務局長、総務・研究部長、事業部長  計5名
4 役員会(役員9名)
会長、副会長、事務局長、総務・研究部長、事業部長(計5名)
地区部長(計2名)、地区代表〈支部長〉(計2名)
5 専門部会
総務・研究部会(役員7名)
総務・研究部長、副会長、事務局長、総務・研究部会委員(注3) 計7名
(注3)総務・研究部委員は、副教材検討委員、地区部長及び地区代表(支部長)の4名とする。
6  役員委員総会(役員・専門委員計15名)
会長、副会長、事務局長、総務・研究部長、事業部長、事業部副部長、(計6名)
地区部長及び地区代表〈支部長〉(計4名)
事業部委員(計5名)
7 顧問会議(顧問および本部役員)

第13条 総会は年1回開催する。但し役員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催できる。総会に付議する内容は次の通りである。
1 本部役員の承認、並びに地区部長・専門委員の承認。
2 事業並びに予算の審議承認、事業並びに決算の報告。
3 会則の変更。
4 その他、重要事項の審議。
第14条 総会は最高の議決機関であり、出席者の過半数によって決定する。
第15条 支部研究協議会は、役員会または支部代表が必要と認めた時に開催することができる。支部研究協議会に付議する内容は次の通りである。
1 地区部長及び地区代表(支部長)、専門委員の推薦。
2 支部事業並びに予算の審議承認、事業及び決算の報告。
3 その他、支部に関わる事項の審議。
第16条 役員会は総会に次ぐ議決機関(注4)で、次のことを行う。
l 事業計画の立案。
2 総会に提出する議案の審議。
3 総会から委任された事項への対応。
4 その他、重要な事項の審議。

(注4)緊急な案件については役員会で審議・決定し(必要に応じて役員委員総会に
諮る)、直近の総会で承認を得る。
第17条 役員委員総会は、総会で承認された事業の、具体的な実施計画を審議・確認する。
第18条 顧問会議は会長の諮問を請けて開催し、指導助言を行う。


第4章   会計

第19条 本会の経費は、会費及びその他の収入(助成金・補助金)をもって充てる。本会の会費は、1校につき4,500円とする。



第5章   附則
第20条 本会の会則変更は総会の承認を得なければならない。
第21条 本会則を平成7年10月21日から発効する。
     本会則を平成17年5月25日に改正する。
     本会則を平成24年5月30日に改正し、平成25年4月1日から実施する。
     本会則を平成24年5月30日に改正し、平成25年4月1日から実施する。
     本会則を令和元年5月29日に改正し、同日から実施する。
     本会則を令和2年5月27日に改正し、同日から実施する。
     本会則を令和3年5月26日に改正し、同日から実施する。
第22条 本会則は、新規会員の採用状況等を考慮し3年毎を目途として見直しを行うものとする。